所得税って結局どうやって計算されてるの?5ステップで完全理解(2025年版・年収500万円独身の場合)
はじめに
「年収500万円だと所得税はいくら?」
所得税は年収にそのまま税率をかけるのではない。次の手順で求める。
- 年収から給与所得控除を引く → 所得
- 所得から所得控除(基礎控除など)を引く → 課税所得
- 課税所得に速算表の税率を適用し、控除額を差し引く
- 最後に復興特別所得税(基準所得税額×2.1%/2013〜2037年)を上乗せ。(国税庁 No.2260 所得税の税率)
例:年収500万円のAさん(35歳・独身)
STEP1|年収を確認
年収:500万円
STEP2|給与所得控除(2025年=令和7年分)
給与所得控除は、給与収入から機械的に差し引ける「みなし経費」。令和7年分から最低保障額が55万円→65万円に引き上げ。下表のとおり計算する(190万円超の計算式は従来どおり)。(改正Q&A(PDF))
給与所得控除の早見(令和7年分・所得税)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
〜1,625,000円 | 650,000円(収入金額を限度) |
1,625,001〜1,800,000円 | 収入×40% − 100,000円 |
1,800,001〜3,600,000円 | 収入×30% + 80,000円 |
3,600,001〜6,600,000円 | 収入×20% + 440,000円 |
6,600,001〜8,500,000円 | 収入×10% + 1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
注:改正の要点は最低保障65万円のみ。190万円超の式は従来どおり。
今回の例(500万円)
500万円 × 20% + 44万円 = 144万円(控除額)
→ 給与所得=500万円 − 144万円 = 356万円。(改正Q&A(PDF))
補足(“数千円ズレる”理由)
令和7年は12月の年末調整で改正後の表に基づき1年分を精算するため、月々の源泉徴収と年末精算で差が出る=概算式と数千円前後ズレることがある。(源泉所得税関係の解説(PDF))
STEP3|所得控除(基礎控除ほか)
基礎控除は令和7・8年分に限り見直し。Aさんの合計所得=給与所得356万円なので下段に当てはめる。(基礎控除の見直し特設)
基礎控除(令和7・8年分/所得税)
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
132万円以下 | 95万円 |
132万超〜336万以下 | 88万円 |
336万超〜489万以下 | 68万円 ← Aさんここ |
489万超〜655万以下 | 63万円 |
655万超〜2,350万以下 | 58万円 |
(参考)そのほかの主な所得控除
- 社会保険料控除:支払額が全額(例として約72万円と仮置き)
控除合計(例)=基礎控除68万円+社会保険料約72万円=140万円
課税所得=356万円 − 140万円 = 216万円
※ 令和9年分以後は基礎控除58万円へ戻る見込み(特例終了)。(基礎控除の見直し特設)
STEP4|税率をかける(累進課税・速算表)
課税所得に、国税庁の速算表で税率を当て、控除額を引けば年税額(本体)が出る。税率区分は5%〜45%の7段階。(No.2260 所得税の税率)
所得税の速算表(平成27年分以後)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
今回のAさん
課税所得 216万円 → 10%帯(1,950,000~3,299,000円)
本体:2,160,000 × 10% − 97,500 = 118,500円。(No.2260)
STEP5|復興特別所得税(2.1%)を上乗せ
復興特別所得税=基準所得税額×2.1%(平成25年[2013年]〜平成49年[2037年])。
118,500 × 2.1% ≈ 2,489円
最終的な所得税額(概算)= 約121,000円。(復興特別所得税のあらまし)
まとめ(ポイント再確認)
- 課税所得=年収−給与所得控除−所得控除
- 速算表は「課税所得×税率−控除額」で一発計算(国税庁 No.2260)。
- 復興特別所得税(2.1%)の上乗せを忘れないこと(〜2037年)。(あらまし)
参考(一次情報)
- 国税庁 No.2260 所得税の税率(速算表) … https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
- 国税庁 令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(PDF) … https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf
- 国税庁 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)(PDF) … https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
- 国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について … https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
- 国税庁 個人の方に係る復興特別所得税のあらまし … https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm