【2025年大改正】基礎控除が最大95万円に。あなたの所得税はこう変わる
結論(30秒)
- 2025年12月1日施行。基礎控除は合計所得金額に応じて95/88/68/63/58万円へ引き上げ(~2,350万円)。2,350万円超は48/32/16/0万円の従来どおり。12月の年末調整で一括精算される。
- 給与所得控除は最低保障が65万円に引き上げ(~162.5万円)。190万円超は従来どおりの計算式。
- 特定親族特別控除が新設。19~22歳の子など(年齢19歳以上23歳未満)で合計所得58万超~123万円以下の範囲に応じ最大63万円控除。2026年源泉では「源泉控除対象親族」として扱う。
【前提(この記事の試算)】給与所得のみ/社会保険料=年収の15%と仮置き/他控除なし/復興特別所得税2.1%込。目安として使う(あなたの条件で下のシートで再計算を)。
年収別:改正でいくら減税になる?(概算・復興税2.1%込)
年収 | 改正前(~2024) | 改正後(2025) | 減税額 |
---|---|---|---|
200万円 | 約27,000円 | 約3,500円 | ▲23,500円 |
300万円 | 約54,500円 | 約34,500円 | ▲20,000円 |
500万円 | 約145,500円 | 約125,500円 | ▲20,000円 |
800万円 | 約456,500円 | 約426,500円 | ▲30,000円 |
【出典(制度・速算表)】国税庁「所得税の税率(速算表)」ほか。2025年は基礎控除の段階加算&給与所得控除ミニ改正の影響を反映。12月年末調整で一括適用。
何がどう変わる?一枚で把握
基礎控除(所得税):2025年(令和7年)12/1施行
合計所得金額 | 改正後の基礎控除額 |
---|---|
132万円 以下 | 95万円 |
132万円超 336万円 以下 | 88万円 |
336万円超 489万円 以下 | 68万円 |
489万円超 655万円 以下 | 63万円 |
655万円超 2,350万円 以下 | 58万円 |
2,350万円 超 | 48 / 32 / 16 / 0万円 (従来どおり所得に応じて変動) |
→ 2025年分は年末調整で精算、2026年分から月次源泉表も改定。
給与所得控除(給与収入からの“みなし経費”)
- 最低保障:55万→65万円(~162.5万円)。
- 190万円超は計算式変更なし(20%+44万円、10%+110万円、上限195万円等は従来どおり)。
特定親族特別控除(新設)
- 対象:19~22歳(年齢19歳以上23歳未満)の生計同一親族(配偶者・専従者等を除く)。
- 額:合計所得58万超~85万円以下=63万円(以降5~10万円刻みで逓減、~123万円以下=3万円)。
- 源泉実務:2026年1月給与から「源泉控除対象親族」欄を用いて対応。2025年分は年末調整or確定申告で。
具体例:年収500万円・独身の流れ(2025年分)
- 給与所得控除=500万×20%+44万=144万円(※従来どおり)
- 合計所得金額=500万−144万=356万円 → 基礎控除68万円帯
- 課税所得=(500万−144万−社保仮15%(75万)−基礎控除68万)=約213万円
- 所得税本体(速算表10%帯)=2,130,000×10%−97,500=115,500円
- 復興特別所得税=115,500×2.1%=2,425円
- → 年税額 ≈ 117,925円(端数処理前の概算)
【出典】速算表・適用時期は国税庁資料参照。
よくある誤解を15秒で補正
- 「12月から計算式が全部変わる?」 → 月次源泉は~11月は従来、12月年末調整で一括精算。翌年(2026年)から源泉表も更新。
- 「全員が95万円になる?」 → 95万円は合計所得132万円以下だけ。所得帯で段階的に決まる。
- 「高校生も特定親族特別控除の対象?」 → 対象は19~22歳(年齢19歳以上23歳未満)に限定。
参考・根拠(一次情報)
- 国税庁「令和7年 年末調整:昨年と比べて変わった点(基礎控除の見直し等)」…改正後の基礎控除95/88/68/63/58、給与所得控除最低65万、特定親族特別控除の金額表、施行・源泉実務の時期。
- 財務省「令和7年度税制改正大綱」…基礎控除の引上げ(~2,350万円は+10万円)。
- 国税庁・日本年金機構(年金の源泉)…12月に年末精算で対応する取扱い: 国税庁Q&A(基礎控除の見直し等)/ 日本年金機構(公的年金等の源泉徴収票の送付案内)
注記:本記事の試算は目安。実額は扶養・社会保険料の実額・各種控除・住宅ローン控除等で変動します。年末調整・確定申告は各社/各人の事情に沿って最終計算してください。